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『相続税法の大改正始まる』


 平成27年1月1日より相続税が大増税時代と世間では騒がれています
 確かに約20年ぶりに相続財産から差引く「基礎控除」が現行の6割となり、これまで相続税なんて無縁と思っていた方々にも相当広く(都心は2人に1人といわれる)影響があります。
 例えば、標準的なご家庭、配偶者と子ども2人の家族構成でご主人に相続が発生すると、これまでは8,000万円が財産から控除され、それを上回る分に課税されていましたが今年から4,800万円がボーダーラインに変わりました。
 そもそも相続税って何でしょう?
 故人が所有していた財産に一定以上の額になると国が召し上げる制度ですが、日本の歴史を辿ると相続税なんて戦後からで、登場してまだ70年弱なのです。
 平安時代は故人がその意思で誰に譲るかを決める「譲り状」が一般だったそうで、明治に入って家督相続という、「家」を継ぐ人が最初から決まっていて、何も問題はなかったのです。
 ところが戦後民法が整備され、法定相続なんて平等意識が生まれ、「遺留分」という民法上保障された分け前が登場したために家族の中で権利主張が交錯し、「争族」などという血で血を洗う紛争の火種を産みました。
 相続の基本は、相続人が故人の財産の分け前を決めることではありません。
 財産の所有者である被相続人が自らの財産の分け方を決めることであり、また反面紛争を未然に防ぐ財産所有者の「責任」が問われることなのです。
 しかし、現実にはその事前対策は周知されず、ほとんどのケースでは無策のまま「相続」の日を迎えます。
 たとえ富裕層でなくても自宅やわずかな預金をめぐり、日頃仲睦まじかった兄弟姉妹や残った配偶者、はたまた故人にお子さんがいなければ故人の兄弟姉妹と未亡人となった妻が遺産分割で気まずい思いをします。
 ましてや事業家の相続は、自社株が誰の手に渡るか。所有する事業用の不動産などの行方。非後継者の子どもたちへの配慮など事業承継を円滑にするためのリスク対策は経営者として当然の責任です。
ところが、「わかっちゃいるけど多忙…」と「臭いものに蓋」。問題を先送りにしているオーナー経営者が大半……。
 今、喫緊の課題は何か? 万一のことが起こったときに経営の先行きは? 借入の返済は?後継者への経営承継は? 認知症リスクは? 相続人各人の円滑な遺産分割は? 納税は可能か? ……解決策のほとんどは事前対策です。事後ではほとんど手が打てない。
 結果は、未然にリスクを回避することへの助言や配慮、対策の実行をほとんどどの専門家も満足に出来ていないこと、それゆえに相続・事業承継対策への危機感が被相続人や利害関係者に希薄であることが浮き彫りになりました。
 健康で元気でいる内に(安定した精神状態が)今から思案が求められるのです。

平成27年2月9日 大谷 誠  

 

 


  



 
 
 
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